駐車場の使用料など|税金の取り扱い
駐車場の使用料など
概要 土地の一時的貸付け 土地の譲渡や貸付けは、消費税が非課税となります。 しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、消費税が課されます。 駐車場、野球場等の貸付け 駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税が課されます。 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税が課されます。 このほか、建物や野球場、プールまたはテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税が課されます。 建物部分と敷地部分の区分 建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税が課されます。 住宅の貸付け 契約において住宅用であることが明らかにされて
いる場合(契約において貸付に係る用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかな場合を含みます。)には、その住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合や、旅館業法第2条1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合を除き消費税が非課税となります。 根拠法令等 消法6、消法別表第2一、十三、消令8、16の2、消基通6-1-5
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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