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社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に係る非課税範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に係る非課税範囲

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概要 (1) 社会福祉法に規定する社会福祉事業および更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、消費税が非課税となります。 (2) また、次に掲げる資産の譲渡等についても、社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものとして、消費税が非課税となります。 イ 児童福祉法に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等および同法に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等(平成17年厚生労働省告示第128号に定める資産の譲渡等) ロ 児童福祉法の規定に基づき指定発達支援医療機関が行う一定の治療等 ハ 児童福祉法に規定する一時保護 ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同法に規定する介護給付費等

の支給に係る施設障害福祉サービスおよび知的障害者福祉法の規定に基づき同園がその設置する施設において行う同法の更生援護 ホ 介護保険法に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等(平成18年厚生労働省告示第311号に定める資産の譲渡等)に限る) ヘ 子ども・子育て支援法の規定に基づく施設型給付費等の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等 ト 母子保健法に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等 チ 老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業のうち一定の事業として行われる資産の譲渡等 (3) さらに、上記(2)チに掲げる事業に類するものとして、次に掲げる事業のうち、その要する費用の2分の1以上が国ま

たは地方公共団体により負担される事業として行われる資産の譲渡等(平成3年厚生省告示第129号に定める資産の譲渡等)についても、消費税が非課税となります。 イ 身体障害者、知的障害者または精神障害者等(注1)に対して行う次に掲げる事業 (イ) 居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業 (ロ) 施設に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与する事業 (ハ) 居宅において介護を受けることが一時的に困難になった者を、施設に短期間入所させ、養護する事業 ロ 身体障害者、知的障害者または精神障害者(注2)が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業 ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する被爆者であって、居宅において介護を受けることが困難な者を施設に入所させ、養護する事業 ニ

身体に障害がある児童等(注3)に対してその者の居宅において入浴の便宜を供与する事業 ホ 身体に障害がある児童等(注3)に対してその者の居宅において食事を提供する事業 (注1) 身体に障害のある18歳に満たない者、知的障害の18歳に満たない者、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害のある方を含む)、身体上もしくは精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のある65歳以上の者等(これらの者を現に介護または養護する者を含む)、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子もしくはその者に現に扶養されている20歳に満たない者、65歳以上の者等のみにより構成される世帯に属する者、同法に規定する配偶者のない男子に現に扶養されている20歳に満たない者もしくはその者を扶養している当該配偶者のない男子または父および母

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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