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預金や貸付金の利子など|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

預金や貸付金の利子など

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概要 消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。 非課税となる取引 具体的には、次のものを対価とする金融取引などが非課税とされています。 1 預貯金や貸付金の利子 2 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券の利子 3 国際通貨基金協定に規定する特別引出権の利子 4 信用の保証料 5 合同運用信託、公社債投資信託(株式または出資に対する投資として運用しないものに限ります。)または公社債等運用投資信託の信託報酬 6 保険料(厚生年金基金契約等に係る事務費用部分を除きます。) 7 保険料に類する共済掛金 8 集団投資信託、法人課税信託または退職年金信託もしくは特定公益信託の収益の分配金 9 相互掛金または定期積金の給付補填金 10 無尽契約の掛金差益 11 抵当証券(これ

に類する外国の証券を含みます。)の利息 12 割引債(利付債を含みます。)の償還差益 13 手形の割引料 14 金銭債権の買取または立替払に係る差益 15 有価証券(登録国債等を含み、ゴルフ場利用株式等を除きます。)の賃貸料 16 物上保証料 17 割賦販売法に基づく割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんの手数料(契約においてその額が明示されているものに限ります。) 18 割賦販売などに準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の利子または保証料相当額(契約においてその額が明示されている部分に限ります。) 19 動産または不動産の貸付けを行う信託で、貸付期間の終了時に未償却残額で譲渡する旨の特約が付されたものの利子または保険料相当額 (契約において明示されている部分に限ります。) 20 いわゆるファイナンス・リースのリース料のうち、利子または保険料相当額(契約

において利子または保険料の額として明示されている部分に限ります。) 根拠法令等 消法6、消法別表第2三、消令10、消基通6-3-1

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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