退職所得となるもの|税金の取り扱い
退職所得となるもの
概要 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与(これらを「退職手当等」といいます。)に係る所得をいいます。 すなわち、退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 したがって、退職に際しまたは退職後に使用者等から支払われる給与で、支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職所得ではなく給与所得とされます。 退職手当等とみなされるもの 次に掲げる一時金は退職手当等とみなされます。 (1) 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法および独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づいて支給される一時金 (2) 次に掲げる一時金
(これに類する給付を含みます。) 1 改正前の船員保険法の規定に基づく一時金 2 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則の規定に基づく一時金 3 厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第30条の規定に基づく一時金(令和2年3月31日において特例年金給付を受ける権利を有している者に対して支給するものに限ります。) 4 石炭鉱業年金基金法の規定に基づく一時金で坑内員または坑外員の退職に基因して支払われるもの 5 改正前の厚生年金保険法の規定に基づく一定の一時金で加入員の退職に基因して支払われるもの 6 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける一時金で加入者の退職により支払われるもの(その掛金のうちに加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限り
ます。) 7 特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に基づいてその被共済者の退職により支給される一時金 8 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法の規定により支給する退職金 9 独立行政法人中小企業基盤整備機構が小規模企業共済契約に基づいて支給する一定の共済金または解約手当金 10 適格退職年金契約に基づき支給される退職一時金(その契約に基づいて払い込まれた掛金または保険料のうちに支給を受ける人の負担した金額がある場合には、その一時金の金額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限ります。) 11 平成25年厚生年金等改正法附則または改正前の確定給付企業年金等の規定に基づいて支給を受ける一定の一時金で加入員、加入者または企業型年金加入者の退職により支払われるもの(確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに加入者の負担した金額がある場合には、その一時
金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限ります。) 12 確定給付企業年金法第91条の23第1項の規定に基づいて支給を受ける一時金で、企業型年金加入者の退職により支払われるもの 13 確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金 14 独立行政法人福祉医療機構が社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定により支給する退職手当金 15 外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で、上記(1)と(2)の1から5までに掲げる法律の規定による社会保険または共済に関する制度に類するものに基づき支給される一時金で、その制度の被保険者または被共済者の退職により支払われるもの 引き続き勤務する人に支払われる給与で退職手当等とされるもの 引き続き勤務する人に支払われるもののうち次に掲げるもので、その後に支払われる退職手当等の計算上、今回
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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