退職手当等に対する源泉徴収|税金の取り扱い
退職手当等に対する源泉徴収
概要 役員または使用人に対して退職手当等を支払うときには、所得税および復興特別所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めなければなりません。 この退職手当等には、退職したことに基因して支払われるすべての給与が含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退職手当等に含めなければなりません。 (注) 死亡退職により支払う退職手当等で相続税の課税の対象となるものは、所得税の課税の対象とならないため、所得税および復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。 退職手当等に対する源泉徴収税額の計算のしかたは、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。 (注) 支払者が所定の要件(※)を満たす場合には、「退職所得の受給に関する申告書」は電磁的方法により提供することができます。 ※ 所定の要件とは、支払者が次の3点の措
置を講じていることです。 1 記載事項の提供を適正に受けることができる措置 2 記載事項の提供した者を特定するための必要な措置 3 提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示、書面への出力をするための必要な措置 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合 1 退職する人の勤続年数を計算します。 勤続年数とは、原則として、退職手当等の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間(以下「勤続期間」といいます。)の年数(勤続期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げます。)です。なお、支払者の下で勤務した期間には、支払者が被相続人の個人事業を引き継いだ相続人である場合の被相続人の下で勤務した期間、支払者が合併法人である場合の被合併法人または支払者が分割承継法人である場合の分割法人の下で勤務した期間を含みます。 <勤続期間に含まれる期間> (1) 長期の欠勤や病気
での休職の期間(5に該当するものを除きます。) (2) 過去に同一の支払者の下で勤務した期間(4、5、6に該当するものを除きます。) (3) その支払者または他の者の下で前に勤務した期間で、退職給与規程などの明らかな定めに基づき、退職手当等の支払金額の計算の基礎に含まれる期間 <勤続期間から除かれる期間> (4) 日額表丙欄の適用を受けていた期間 (5) 他の支払者の下で勤務するために休職した期間(3に該当するものを除きます。) (6) その支払者から前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間の末日以前の期間(3に該当するものを除きます。) 2 上記1 で計算した勤続年数に応じて、次の表により退職所得控除額を計算します。 <退職所得控除額の計算の表> 勤続年数(=A) 退職所得控除額 20年以下 40万円×A 20年超 800万円+70万円×(A-20年) なお、次に掲げ
る重複期間がある場合には、本年分の退職手当等の勤続年数に基づき上記表により算出した退職所得控除額から、重複期間の年数(重複期間に1年未満の端数がある場合には切り捨てます。)に基づき上記表により算出した退職所得控除額相当額を控除した残額が退職所得控除額となります。 (1) 本年分の退職手当等が、前年以前にその支払者または他の支払者から支払を受けた退職手当等の勤続期間を通算して計算している場合の、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払を受けた退職手当等の勤続期間との重複期間 (2) 本年分の退職手当等の勤続期間と前の退職手当等(次の場合に応じそれぞれ次に記載する退職手当等をいいます。以下2において同じです。)の勤続期間との重複期間 イ 前年以前4年内に退職手当等(上記⑴の「前年以前に支払を受けた退職手当等」を除きます。)の支払を受けた場合(ロハの場合を除きます。) 前年以前4年内に支払を
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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