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課税標準額に対する消費税額の計算|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

課税標準額に対する消費税額の計算

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概要 適格請求書等保存方式の下での(令和5年10月1日以降の取引に係る)税額計算 1 原則(割戻し計算) 適格請求書等保存方式における売上税額については、原則として、課税期間中の課税資産の譲渡等の税込金額の合計額に110分の100(軽減税率の対象となる場合は108分の100)を掛けて計算した課税標準額に7.8%(軽減税率の対象となる場合は6.24%)を掛けて算出します(割戻し計算)。 2 特例(積上げ計算) 交付した適格請求書および適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものも含みます。)を保存している場合に、これらの書類に記載した税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を掛けて計算した金額とすることもできます(積上げ計算)。 ただし、適格簡易請求書の記載事項は、「適用税率または税率ごとに区分した消費税額等」であるため、「適用税率」のみを記載して交付する場合、税率ごとの消費税額等

の記載がないため、積上げ計算を行うことはできません。 (注)売上税額の計算は、取引先ごとに割戻し計算と積上げ計算を分けて適用するなど、併用することも認められます。 対象者または対象物 事業者(免税事業者を除く) 根拠法令等 消法45、63、消令62、消基通15-2-1の2 関連コード 6371 端数計算 6391 課税仕入れに係る消費税額の計算

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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