同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき|税金の取り扱い
同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき
概要 役員または使用人に退職手当等を支払うとき、同じ年に既に他の会社などから退職手当等を支払われていることがあります。また、一つの会社を退職するとき、会社のほかに企業年金基金などから退職手当等とみなす一時金が支払われることもあります。このように他の支払者からその年中に支払済の退職手当等がある場合には、支払者は他の支払者が支払った退職手当等も含めて源泉徴収税額を計算しなければなりません。 また、退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、支払者に対して 「退職所得の受給に関する申告書」 を提出する必要がありますが、その年中に他の支払者から支払済の退職手当等がある場合には、申告書にその支払済の退職手当等の支払者の氏名(名称)、退職手当等の額、源泉徴収された税額、支払年月日および勤続年数などを記入し、その支払済の退職手当等の 「退職所得の源泉徴収票」 を添付して提出する必要があります
。なお、複数の支払者に同時に申告書を提出する場合には、申告書にその提出の順位を記載することとされています。 計算方法・計算式 退職手当等の支払者が、その年中に他の支払者から支払済の退職手当等が記載された退職所得の受給に関する申告書の提出を受けた場合には、次のとおり源泉徴収税額の算出を行います。 1 支払済の他の退職手当等の額と今回の退職手当等の額を合計し退職所得の収入金額とします。 2 支払済の他の退職手当等の勤続期間と今回の退職手当等の勤続期間のうち最も長い勤続期間により勤続年数を算出します。ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。 3 上記2の勤続年数を基にして退職所得控除額を算出します。なお、次に掲
げる重複期間がある場合には、本年分の退職手当等の勤続年数に基づき算出した退職所得控除額から、重複期間の年数(重複期間に1年未満の端数がある場合には切り捨てます。)に基づき算出した退職所得控除額相当額を控除した残額が退職所得控除額となります。 (1) 本年分の退職手当等が、前年以前にその支払者または他の支払者から支払を受けた退職手当等の勤続期間を通算して計算されている場合の、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払を受けた退職手当等の勤続期間との重複期間 (2) 本年分の退職手当等の勤続期間と前の退職手当等(次の場合に応じそれぞれ次に記載する退職手当等をいいます。)の勤続期間との重複期間 イ 前年以前4年内に退職手当等(上記⑴の「前年以前に支払を受けた退職手当等」を除きます。)の支払を受けた場合(ロハの場合を除きます。) 前年以前4年内に支払を受けた退職手当等 ロ 前年以前9年内に確定拠
出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金(令和8年1月1日以後に支払を受けたものに限り、上記⑴の「前年以前に支払を受けた退職手当等」を除きます。)の支払を受けた場合(ハの場合を除きます。) 次の退職手当等 (イ) 令和8年1月1日以後に支払を受けた退職手当等であって前年以前9年内に支払を受けたもの (ロ) 令和8年1月1日前に支払を受けた退職手当等であって前年以前4年内に支払を受けたもの ハ 前年以前19年内に退職手当等(上記⑴の「前年以前に支払を受けた退職手当等」を除きます。)の支払を受け、本年中に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合 前年以前19年内に支払を受けた退職手当等 4 上記1の退職所得の収入金額から上記3の退職所得控除額を控除した残額に2分の1を乗じて課税退職所得金額(1,000円未満切捨て)を算出します。 なお、退職手当等の収入金
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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