仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項|税金の取り扱い
仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項
概要 仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件とされています。この請求書等には、適格請求書、適格簡易請求書のほか、仕入明細書等やそれらの電磁的記録を含みます。 消費税等の税率は軽減税率(8パーセント)と標準税率(10パーセント)の複数税率となっていますので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。 ※ 一定の取引に該当する課税仕入れ(公共交通機関特例や自動販売機特例など)や、一定規模以下の事業者が行う1万円未満の課税仕入れ(経過措置)に該当する課税仕入れについては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。詳しくは、 コード6496「仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」 を参照してください。 帳簿の記載事項 仕入税
額控除の要件となる帳簿への記載事項は、次のとおりです。 (1) 課税仕入れの場合 イ 課税仕入れの相手方の氏名または名称 ロ 課税仕入れを行った年月日 ハ 課税仕入れに係る資産または役務の内容(その課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) ニ 課税仕入れに係る支払対価の額(消費税額および地方消費税額に相当する額を含みます。) なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れ(公共交通機関特例や自動販売機特例など)につき、帳簿のみの保存を行う場合には、上記の記載事項に加えて、①帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨の記載と、②仕入れの相手方の住所又は所在地の記載が必要となりますが、一定の課税仕入れについては、②の相手方の住所又は所在地の記載は不要となります。 こ
の相手方の住所又は所在地の記載が不要となる一定の課税仕入れについては、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の 問110(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項) を参照してください。 (2) 特定課税仕入れの場合 イ 特定課税仕入れの相手方の氏名または名称 ロ 特定課税仕入れを行った年月日 ハ 特定課税仕入れの内容 ニ 特定課税仕入れに係る支払対価の額 ホ 特定課税仕入れに係るものである旨 ※ 特定課税仕入れとは、国外事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供または国外事業者から受けた芸能・スポーツ等の役務の提供(特定役務の提供)をいいます。この特定課税仕入れについては、リバースチャージ方式の適用を受ける場合(課税売上割合が95パーセント未満の場合)には、帳簿のみの保存で仕入税額控除をすることができますが、リバースチャー
ジ方式の適用を受けない場合(課税売上割合が95パーセント以上の場合)には、仕入税額控除をすることができません。リバースチャージ方式の詳細については、 コード6118「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係」 を参照してください。 (3) 保税地域からの課税貨物の引取りの場合 イ 課税貨物を保税地域から引き取った年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取った年月日および特例申告書を提出した日または特例申告に関する決定の通知を受けた日) ロ 課税貨物の内容 ハ 課税貨物の引取りに係る消費税額および地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除きます。)またはその合計額 請求書等の記載事項 仕入税額控除の要件となる請求書等は、次のとおりです。 (1) 適格請求書 イからヘまでに掲げる事項が記載されている請求書、納品書その他これらに類する書類をいいます
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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