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適格請求書等保存方式(インボイス制度)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

適格請求書等保存方式(インボイス制度)

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概要 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始しています。適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された帳簿及び「適格請求書(インボイス)」等の保存が仕入税額控除の要件となります。 適格請求書とは 売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。 なお、適格請求書は、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者でなければ、交付することはできません。 適格請求書発行事業者登録制度 適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に 「適格請求書発行事業者の登録申請書」 (以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります(注1)(注2)。 登録申請書の提出は、パソコン、スマートフォン、タブレットを利

用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」により行うことができます。 このソフトでは、画面に表示された質問に回答していくことで、入力漏れ等がなく、スムーズに申請データを作成することができる「問答形式」を採用していますので、ぜひ、e-Taxをご利用ください(注3)。 登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合は登録番号が通知されるとともに、 「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」 において適格請求書発行事業者の登録番号や氏名または名称等の情報が公表されます(注4)(注5)。 (注1)課税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。なお、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日を含む課税期間中に免税事業者が登録を受けた場合は、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が設けられています。 (注2)適

格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者は、基準期間の課税売上高にかかわらず、消費税の納税義務は免除されません。 (注3) 「e-Taxによる登録申請手続」 には電子証明書(マイナンバーカード等)、利用者識別番号等の事前準備が必要となります。 (注4)個人事業者等で、「主たる屋号」や「主たる事務所の所在地」の公表を希望される場合は、別途 「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」 を提出する必要があります。 (注5)登録番号の構成は、法人番号を有する課税事業者であれば「T+法人番号」となり、それ以外の課税事業者であれば「T+13桁の数字」となります。 適格請求書発行事業者の義務等(売手の留意点) 適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、原則として、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書等を交付する義務および交付した

適格請求書等の写しを保存する義務が課されます。 適格請求書等の記載事項については、 コード6625「適格請求書等の記載事項」 をご覧ください。 仕入税額控除の要件(買手の留意点) 適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿および請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。 なお、適格請求書等保存方式においては、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、一定の要件を満たす場合には、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間は、仕入税額相当額の一定割合(80%・50%)を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。ただし、令和6年10月1日以降に開始する課税期間から、一の免税事業者等から行うその経過措置の対象となる課

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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