知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 消費税

納税義務の免除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

納税義務の免除

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 消費税の納税義務の免除 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等について消費税を納める義務がありますが、その課税期間の基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として、納税義務が免除されます。 ただし、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、次のような場合には納税義務は免除されません。 適格請求書発行事業者の登録を受けている場合 課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、納税義務は免除されません。 なお、免税事業者が課税期間の途中で適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、その登録日からその課税期間の末日までに行った課税資産の譲渡等が消費税の申告の対象となりま

す。 特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合 特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務は免除されません。 この特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます(前事業年度が1年未満である場合には、特定期間が異なる場合があります。)。 なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することができます。いずれの基準で判定するかは納税者の任意です。 ※ 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、国外事業者(所得税法に規定する非居住者である個人事業者および法人税法に規定する外国法人をいいます。)については、特定期間における

1,000 万円の判定を、給与等支払額の合計額により行うことはできません。 課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている場合 消費税課税事業者選択届出書 を提出して課税事業者となっている課税期間については、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務は免除されません。 この届出書を提出した場合には、原則として、提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間から、納税義務が免除されなくなります(事業を開始した日の属する課税期間など、一定の場合には、届出書を提出した日の属する課税期間から課税事業者となることができます。)。この場合、当課税期間の末日が、土曜日、日曜日及び国民の祝日等にあたる場合でも、翌課税期間から課税事業者を選択したい場合には当課税期間中に消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります(翌日等の平日に提出期限は延長されません。)。 &e

msp;また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者が、課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、調整対象固定資産(注)の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行った場合には、調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、2年間は 「消費税簡易課税制度選択届出書」 を提出することもできません。)。 (注) 「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。 (参考)課税事業者を選択していた事業者が選択をやめようとする場合 消費税課税事業者

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

消費税の他の項目

消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →