高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例|税金の取り扱い
高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
概要 高額特定資産の仕入れ等を行った場合 課税事業者が簡易課税制度および2割特例の適用を受けない課税期間中に、国内における高額特定資産の課税仕入れまたは高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下「高額特定資産の仕入れ等」といいます。)を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されません。 この「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額 (税抜き)又は課税貨物の課税標準である金額が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。 したがって、1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産を購入し、その課税期間の消費税の申告を一般課税の方法により行った場合に
は、原則として、その後の2年間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、免税事業者とはならず、課税事業者として消費税の申告が必要となります。 ※ 具体例については、 「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)(平成28年11月改訂) の「Ⅳ 高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」を参照してください。 自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合 課税事業者が、簡易課税制度および2割特例の適用を受けない課税期間中に、自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合には、その自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当することとなった日の属する課税期間の翌課税期間から、その自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されません。 この「自己建設高額特
定資産」とは、他の者との契約に基づき、またはその事業者の棚卸資産もしくは調整対象固定資産として、自ら建設をした高額特定資産をいいます。 また、「自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合」とは、自己建設高額特定資産の建設等に要した原材料および経費に係る税抜価額(事業者免税点制度、簡易課税制度および2割特例の適用を受ける課税期間に行ったものを除きます。)の累計額が1,000万円以上となった場合をいいます。 棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合 事業者が、高額特定資産である棚卸資産または課税貨物について、消費税法第36条第1項または第3項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定(以下「棚卸資産の調整措置」(注1)といいます。)の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属
する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されません。 また、事業者が、調整対象自己建設高額資産について棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合にも、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間(その適用を受けることとなった日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあっては、その建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されません(注2)。 (注1)「棚卸資産の調整措置」とは、免税事業者が課税事業者となる日の前日に、免税事業者であった期間中に行った課税仕入れ等に係る棚卸資産を有している場合、その棚卸資産の課税仕入れ等に係る消費税額を、課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額とみなして仕入税額控除の計算の対象とする等の制度です。 (注2)
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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