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基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

基準期間がない法人の納税義務の免除の特例

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概要 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等について消費税を納める義務がありますが、その課税期間の基準期間(注)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、一定の場合を除き、消費税の納税義務が免除されます。 (注)基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいいます。 この基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務が免除されないこととなる「一定の場合」の一つに、基準期間がない法人の取扱いがあります。 新たに設立された法人の設立1期目および2期目については、基準期間がありませんので、設立1期目および2期目は原則として納税義務が免除されますが

、以下に記載する「新設法人に対する納税義務の免除の特例」または「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」に該当する場合には、納税義務は免除されず、課税事業者として消費税の申告が必要となります。 ※ 適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高や基準期間がない法人の納税義務の免除の特例の適用の有無にかかわらず、納税義務は免除されません。その他の消費税の納税義務が免除されない「一定の場合」については、 コード6501「納税義務の免除」 を参照してください。 ※ 設立2期目を判定する場合において、設立1期目に特定期間が生じている場合には、特定期間の課税売上高等による納税義務の判定も必要となります。 新設法人の納税義務の免除の特例 その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人を除きます。)(注)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人(以

下「新設法人」といいます。)は、その課税期間の納税義務は免除されません。 したがって、設立1期目または設立2期目のそれぞれの期首における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である場合には、その設立1期目または設立2期目は課税事業者となります。 例えば、資本金の額を1,000万円未満で設立した後、設立1期目の途中で増資したことにより資本金の額が1,000万円以上となった場合には、設立2期目は課税事業者となります。 なお、設立1期目または設立2期目のそれぞれの期首における資本金の額または出資の金額が1,000万円未満である場合には、①適格請求書発行事業者である場合、②特定期間における課税売上高等が1,000万円超える場合(設立2期目)、③消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている場合、④合併、分割があった場合の納税義務の免除の特例(消費税法第11条、第12条)の適用が

ある場合、⑤特定新規設立法人に該当する場合のいずれかに該当する場合を除き、免税事業者となります。 ※ 上記の①から④については、 コード6501「納税義務の免除」 を参照してください。 (注)国外に本店がある外国法人の設立3期目以降の事業年度については、その事業年度の前々事業年度(基準期間)が存在することになりますが、その事業年度の基準期間がある外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度は基準期間がないものとみなすこととされています(令和6年10月1日以後に開始する課税期間について適用されます。)。このため、設立3期目以降の外国法人が日本に進出して国内で事業を開始したような場合には、その日本進出1年目と2年目については、上記の資本金の額または出資金の額による納税義務の判定が必要になり、その日本進出1年目と2年目のそれぞ

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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