非居住者に対する役務の提供|税金の取り扱い
非居住者に対する役務の提供
概要 非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。 (1) 国内に所在する資産の運送や保管 (2) 国内における飲食または宿泊 (3) (1)および(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの また、国内に支店または出張所等を有する非居住者に対する役務の提供については、原則としてこれら支店等を通じて行ったものとして消費税は免除されません。 消費税が免除されない取引の具体例 例えば、国内に所在する不動産などの管理や修理、建物の建築請負、鉄道電車・バス・タクシーなどによる旅客の運送、理容または美容、医療または療養、劇場や映画館などにおける観劇などの役務の提供、国内間の電話や郵便、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などの役
務の提供は消費税が免除されません。 一方、非居住者に対して行った腕時計の修理や非居住者に対して弁護士等が行う法律相談などの役務の提供については、国内において行われたサービスであるものの、そのサービスの効果が国内のみで終結せず帰国後も継続するため、消費税が免除されます。 根拠法令等 消法7、消令17、消基通7-2-16・17
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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