適格請求書等の記載事項|税金の取り扱い
適格請求書等の記載事項
概要 消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する一定の事項が記載した帳簿および請求書等(適格請求書等)を保存しなければなりません。適格請求書等は税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者のみが交付することができるものです。詳しくは コード6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」 をご参照ください。 その保存期間については、その閉鎖または受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地またはその事業に係る事務所等に保存しなければなりません(注)。 ただし、6年目および7年目は、帳簿または請求書等のいずれか一方を保存すればよいこととされています。 (注)消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合の保存期間は、課税期間の末日の翌日から3か月を経過した日から7年間となります。 適格請求書等の記載事項や発行のしかた
適格請求書等の種類 適格請求書等への記載事項 取引の相手方から交付を受ける、請求書、納品書等(注1) ①書類作成者の氏名または名称および登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④税率ごとに区分して合計した税込対価(又は税抜対価)の額及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 仕入を行った事業者が自ら作成する仕入明細書、仕入計算書等(注2) ①書類作成者の氏名または名称 ②相手方の氏名または名称および登録番号 ③取引年月日 ④取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ⑤税率ごとに区分して合計した支払対価の額及び適用税率 ⑥税率ごとに区分した消費税額等 媒介又は取次ぎに係る業務を行った事業者から交付を受ける、請求書、納品書等 ①書類作成者の氏名又は名称及び登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④税
率ごとに区分して合計した税込対価(又は税抜対価)の額及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 課税貨物を保税地域から引取る事業者が税関長から交付を受ける輸入許可書等 ①保税地域の所轄税関長 ②引取可能年月日 ③課税貨物の内容 ④課税標準の金額並びに輸入消費税額および輸入地方消費税額 ⑤書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 (注1)小売業、飲食店業、タクシー等を営む事業者が交付する書類については、④の適用税率又は⑤の消費税額等は、いずれかの記載で差し支えありません。また、この場合⑥の記載は不要となります。 (注2)その書類に記載されている事項について、取引の相手方の確認を受けたものに限ります。 適格請求書等の記載内容は次のような方法も認められています。 (1)課税期間の範囲内で、一定の期間内の取引をまとめて記載する方法 (2)商品名等について
、個々の名称でなく包括的な記載であっても、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法 (3)商品名を記号や番号などで表示してあっても、記号表などにより、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法 (4)軽減税率対象品目であることを明らかにする必要があるため、軽減税率対象品目に「※」や「☆」等の記号を記載する方法のほか、例えば、同一請求書内で、商品を税率ごとに区分し、区分した商品が軽減税率の対象であることを表示する方法や、税率ごとに請求書を分けて発行する方法があります。 根拠法令等 消法30、57の4、平28改正法附則34、消令49、50、63の2、70の9、70の10、70の11、消基通1-8-1、1-8-2、1-8-3、1-8-4、11-6-1、11-6-9、21-1-4 関連コード 6498 適格請求書等保存方式(「インボイス制度」)
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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