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消費税の各種届出書|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

消費税の各種届出書

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概要 事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合および承認または許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。 届出、承認、許可および登録を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです。 届出関係 主な消費税の各種届出書と提出期限等 届出書名 届出が必要な場合 提出期限等 消費税課税事業者届出書(基準期間用) 基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき 事由が生じた場合速やかに 消費税課税事業者届出書(特定期間用) 特定期間における課税売上高が1,000万円超となったとき(注1) 事由が生じた場合速やかに 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき 事由が生じた場合速やかに 消費税簡易課税制度選択届出

書 簡易課税制度を選択しようとするとき(注2) 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注7)(注9)(注10)(注12) 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税制度の選択をやめようとするとき(注3) 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注11)(注12) 消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注7)(注12) 消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき(注4) 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注12) 消費税課税期間特例選択・変更届出書 課税期間の特例を選択または変更しようとするとき 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注8) 消費税課税期間特例選択不適用届出書 課

税期間の特例の適用をやめようとするとき(注5) 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6) 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 消費税の新設法人に該当することとなったとき 事由が生じた場合速やかに ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要 高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書 高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、基準期間の課税売上高が1000万円以下となった課税期間にも課税事業者となるとき 事由が生じた場合速やかに 任意の中間申告書を提出する旨の届出書 任意の中間申告制度を適用しようとするとき(注13) 適用を受けようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6) 任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書 任意の中間申告制度の適用をやめようとするとき(注13) 適用をやめようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6) 消

費税申告期限延長届出書 消費税の確定申告書を提出すべき法人(法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人)が、消費税の確定申告の期限を1か月延長しようとするとき 特例の適用を受けようとする事業年度または連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで(注6)(注14) 消費税申告期限延長不適用届出書 消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人が、その適用をやめようとするとき 消費税の確定申告の期限の延長特例の適用をやめようとする事業年度または連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書 適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があったとき 事由が生じた場合速やかに ただし、法人が名称ならびに本店または主たる事務所の所在地を変更したことにより、その旨を記載した異動届出書を提出した場合は、不要 適格請求書発行事業者の公表事項

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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