知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 消費税

控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 税抜経理方式を採用している場合において、その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合(注1)が95パーセント未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額等の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。 したがって、この場合には、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。 この控除対象外消費税額等は、法人税法上または所得税法上、次に掲げる方法によって処理します(注2)。 (注1) 課税売上割合 = その課税期間の課税売上高(税抜き) ÷ その課税期間の総売上高(税抜き) ※1 課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれます。 ※2 総売上高とは、国内における資産の譲渡等の対価の合計額をいいます(課税売上高と非課税売上高

の合計額となります。)。 (注2) 税込経理方式を採用している場合には、消費税額および地方消費税額は資産の取得価額または経費の額に含まれますので、特別な処理は要しません。 資産に係る控除対象外消費税額等 資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法によって、損金の額または必要経費に算入します。 (1)その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度または年分において償却費などとして損金の額または必要経費に算入します。 (2)次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。 イ その事業年度または年分の課税売上割合が80パーセント以上であること。 ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。 ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。 (3)上記に該当

しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額または必要経費に算入します。 イ 法人税 繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 ロ 所得税 繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。 なお、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費に算入します。 控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合 次に掲げる方法によって損金の額または必要経費に算入します。 (1)

法人税 全額をその事業年度の損金の額に算入します。 ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額に加算して、交際費等の損金不算入額を計算します。 交際費等に係る消費税等の処理については、 コード6917「交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い」 を参照してください。 (2)所得税 全額をその年分の必要経費に算入します。 対象者 税抜経理方式を採用している、一定の要件に該当する事業者(免税事業者を除く) 根拠法令等 消法30、法令139の4、法規28、所令182の2、所規38の2、平元.3直法2-1、平元.3直所3-8外

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

消費税の他の項目

消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →