報酬・料金等の源泉徴収義務者|税金の取り扱い
報酬・料金等の源泉徴収義務者
概要 居住者に対して報酬・料金等を支払う場合 居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。 ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときまたは給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。 また、報酬・料金等が給与等または退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得または退職所得としての源泉徴収を行います。 給与等( 青色専従者給与 を含みます。)の支払がある個人は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければな
りませんのでご注意ください。 内国法人に対して報酬・料金等を支払う場合 内国法人である馬主に対し、国内において競馬の賞金を支払う者は、その支払の際、所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。 根拠法令等 所法174、204、所基通204-5、復興財確法8、9、28
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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