外交員等に支払う報酬・料金|税金の取り扱い
外交員等に支払う報酬・料金
概要 居住者である外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。 ただし、その内容が給与等または退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得または退職所得として源泉徴収を行います。 なお、ここでいう外交員等とは、外交員、集金人または電力量計の検針人のことをいいます。 源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納付 外交員等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までにe-Taxを利用して納付するか又は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します。 なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、外交員等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。 計算方法・計算式 源
泉徴収の方法 源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。 (注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 具体例 <報酬・料金を20万円支払う場合> (20万円 - 12万円)× 10.21% = 8,168円 源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は8,168円となります。 <報酬・料金20万円と給与5万円を支払う場合> {20万円 -(12万円 - 5万円)}× 10.21% = 13,273円 源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は13,273円となります。 <報酬・料金20万円と給与15万円を支払う場合> {20万円 -(12万円 - 12万円)}
× 10.21% = 20,420円 源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は20,420円となります。 (注) 給与の額(15万円)が控除額12万円を超えるため、控除額の残額は0円となることにご注意ください。 根拠法令等 所法204、205、216、220、所令322、所規80、所基通205-5、復興財確法8、9、10、28、31
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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