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租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)

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概要 共通事項 源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本において源泉徴収される所得税および復興特別所得税について、租税条約に基づき軽減または免除を受けようとする場合には、 「租税条約に関する届出書」 (以下「届出書」といいます。)を提出する必要があります。 この届出書は、その支払内容によって書式が異なり、その主なものには、(1)配当に対する所得税および復興特別所得税の軽減・免除(様式1)、(2)利子に対する所得税および復興特別所得税の軽減・免除(様式2)および(3)使用料に対する所得税および復興特別所得税の軽減・免除(様式3)などがあります。 非居住者等は、届出書を所得の支払者である源泉徴収義務者(以下「支払者」といいます。)ごとに作成し、最初にその所得の支払を受ける日の前日までに、支払者を経由して支払者の納税地の所轄税務署長に提出します。 非居住者等が支払を受ける

日の前日までに税務署長へ届出書およびその添付書類(以下「届出書等」といいます。)を提出していない場合には、支払者は、支払の際、日本と締結している各租税条約に規定している限度税率を適用するのではなく、国内法に規定する税率によって源泉徴収を行います。 ただし、非居住者等は、後日届出書とともに 「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」 を、支払者を通じて支払者の納税地の所轄税務署長に提出することで、軽減または免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と、国内法の規定による税率により源泉徴収された税額との差額について、還付を請求することができます。 また、提出した届出書の内容に異動(変更)がある場合には、異動等を生じた事項等を記載した届出書を、異動等が生じた日以後最初に支払を受ける日の前日までに提出することとなります。 しかし、異動等の内容が、配当に対する所得税の軽減を受ける場合の「元本

の数量」の増減など、一定の場合には、この異動等に係る届出書の提出を省略することができます。 届出書等の電磁的方法による提供について 非居住者等は、一定の場合(注1)には、源泉徴収義務者に対して行う書面による届出書等の提出に代えて、その届出書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。 また、源泉徴収義務者は、税務署長に対して行う書面による届出書等の提出に代えて、その届出書等に記載すべきこととされている事項をスキャナにより読み取る方法等により作成したイメージデータ(PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式(注2))などの電磁的記録をe-Taxを利用して送信することにより行うことができます。 この場合において、その提供があったときは、その届出書等の提出があったものとみなされます。 (注1) 非居住者等が届出書等の電磁的方法による提供を行うためには、非居住者等が自身の氏名また

は名称を明らかにする措置を講じている必要があります。 (注2) JPEG形式又はJPG形式による送信は、令和10年1月1日から可能です。 また、源泉徴収義務者は、次に掲げる要件を満たす必要があります。 (1) 非居住者等が行う電磁的方法による届出書等に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。 (2) 提供を受けた届出書等に記載すべき事項について、その提供をした非居住者等を特定するための必要な措置を講じていること。 (3) 提供を受けた届出書等に記載すべき事項について、電子計算機の映像面への表示および書面への出力をするための必要な措置を講じていること。 特典条項を有する租税条約の場合 租税条約の規定の適用に関して条約の特典を受けることができる居住者についての条件を定めている租税条約の規定、いわゆる 「特典条項」を有する租税条約の場合も基本的に「共通事項」と同様です

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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