新たに信託の設定等を行った場合|税金の取り扱い
新たに信託の設定等を行った場合
概要 新たに信託の設定を行った場合などで、適正な対価を負担することなく受益権等を取得したときは、贈与税が課税されます。 また、信託を設定する時点において受益者等の存しない信託で、将来、委託者の親族等が受益者等となる信託の設定を行った場合(例えば、信託を設定した時点ではまだ生まれていない孫等を受益者等として指定した場合)などには、信託の受託者に対して、贈与税が課税されます。 信託の設定等により贈与税の課税関係が生じるケース(例) 根拠法令等 相法9の2、9の4
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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