使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき|税金の取り扱い
使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき
概要 同一人が貸家とその敷地を所有している場合に、その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地の贈与を受けたことになります。 一方、使用貸借で借り受けた土地の上に建築した家屋を貸家としている場合にその敷地の贈与を受けたときは、次の「贈与税の課税」のとおり異なる取扱いがされます。 贈与税の課税 その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地ではなく自用地の贈与を受けたことになります。これは、使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていることによるものです。 根拠法令等 昭48直資2-189
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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