白色事業専従者が他に給与所得を有する場合|税金の取り扱い
白色事業専従者が他に給与所得を有する場合
【照会要旨】 Aは、源泉徴収の対象とならない白色事業専従者に係るいわゆるみなし給与の給与所得のほかに、所得税法第183条《源泉徴収義務》の規定により源泉徴収の対象とされる給与等の金額を有しますが、確定申告を要しないものと解してよいでしょうか。 【回答要旨】 確定申告を要します。 確定申告義務の有無については、別段の定めがある場合のほか、特定の所得を除外して判定されるべきものではなく、所得税法第121条《確定所得申告を要しない場合》の規定は、その者の全ての給与等の金額について源泉徴収がされ、又はされるべき場合においてのみ適用されるものです。 【関係法令通達】 所得税法第57条第4項、第121条第1項、第183条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありま
せんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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