被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続|税金の取り扱い
被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
【照会要旨】 所得税法第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》の規定により非課税の適用を受けていた預金者が死亡した場合に、相続人が障害者等に該当するときは、所定の手続(非課税貯蓄相続申込書の提出)をとれば、引き続き非課税の適用が受けられることとされています。 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときであっても、その残高の一部のみを引き続き非課税とする手続をとることは可能ですか。 【回答要旨】 被相続人の預貯金等が最高限度額方式の適用を受けているかどうかにかかわらず、相続人の非課税限度額の範囲内において、その一部について引き続き非課税の適用を受けるための手続をとることができます。 相続人のうち障害者等に該当する者が、相続により取得した被相続人に係る預貯金等で、所得税法第10条の規定の適用を受けているものにつき引き続き同条の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けよ
うとする預貯金等の金額、障害者等に該当する旨その他の事項を記載した書類(非課税貯蓄相続申込書)を金融機関の営業所等に提出したときは、その預貯金等の利子については非課税として取り扱うこととされています(所得税法施行令第47条)。この規定の「その適用を受けようとする預貯金等の金額」は、被相続人に係る預貯金等の全額であることを予定しているものではなく、その一部であっても引き続き非課税の適用を受けることができます。 被相続人が最高限度額方式の申込書を提出している場合であっても、上記の取扱いができないとする特段の規定はありません。 【関係法令通達】 所得税法第10条、所得税法施行令第47条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具
体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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