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障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係

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【照会要旨】 次のとおり、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)の適用を受けていた寡婦である預金者が、その後再婚した場合、その課税関係はどのようになりますか。 2年前の6月1日 預入 (A期間) 昨年12月10日 再婚 (B期間) 本年6月1日 満期払戻し 【回答要旨】 照会の場合、満期払戻しまでの全ての期間(A期間+B期間)の利子について、非課税規定の適用があります。 マル優の適用を受けていた寡婦である預金者が利子計算期間の中途において再婚した場合には、その適用対象者ではないこととなります。 しかし、既に所要の手続を行って預入した預貯金等に係る利子については、再婚して障害者等(寡婦)に該当しないこととなった後に支払を受けるものであっても、所得税法施行令第36条第2項《障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等》の規定振りからすれば、その全てが非課税とされます。

【関係法令通達】 所得税法第10条、所得税法施行令第36条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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