知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 源泉所得税

書道家に支払う卒業証書の氏名書き料|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

書道家に支払う卒業証書の氏名書き料

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 A大学では、卒業生に授与する卒業証書の氏名書きを、書道家に依頼しています。 契約の内容は次のとおりですが、その筆耕料については源泉徴収の対象となりますか。 A大学が用意した卒業証書を書道家が家に持ち帰り、リストにより氏名書きをする。 報酬の額は、1枚につき500円として計算される。 書き損じに対する経費負担は、当大学が負う。 【回答要旨】 照会の筆耕料については、源泉徴収を要しません。 氏名書きにはデザイン的要素が含まれていないと認められますので、報酬・料金には該当しません。 また、給与に該当するかどうかですが、給与所得とは、雇用契約に基づき、その労務提供の対価として支給されるものであり、次の点から給与所得にも該当しません。 書道家は、自宅で自己の責任において業務を行っており、大学からの指揮監督を受けているとは認められないこと。 材料(卒業証書)以外の作業用具及び光熱費等の諸

経費は、書道家の負担であること。 【関係法令通達】 所得税法第204条第1項第1号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

源泉所得税の他の項目

源泉徴収義務者とは|税金の取り扱い
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|税金の取り扱い
復興特別所得税の源泉徴収|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →