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パートやアルバイトの源泉徴収|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

パートやアルバイトの源泉徴収

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概要 通常、パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無及び給与の支給方法に応じ、「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます(詳細は コード2511「税額表の種類と使い方」 を参照してください。)。 ただし、給与を勤務した日または時間によって計算している場合で、次のいずれかの要件に当てはまるときには、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。 (1)あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。 (2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。 したがって、2か月以内の短期間(有期雇用)で募集するパートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。 なお、最初の契

約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。 この場合の源泉徴収する税額については、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。 根拠法令等 所法185、所令309、所基通185-8

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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