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期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用条件(所有期間要件の判定時期)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用条件(所有期間要件の判定時期)

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【照会要旨】 各国との租税条約のうちには、法人間の親子間配当の限度税率について、一般の配当に比べて低い限度税率を設けているものがあります。この親子間配当の適用については、「利得の分配に係る事業年度の終了の日に先立つ6(又は12)か月の(全)期間を通じ」て一定の株式を保有するという要件が設けられている条約がありますが、期中配当を行う場合には、この「事業年度の終了の日」をどのように考えればいいでしょうか。 【回答要旨】 事業年度中に行われる剰余金の配当(期中配当)に係る限度税率の適用については、その計算の対象となった臨時会計年度の終了の日である臨時決算日を基準に、法人間の親子間配当の所有期間要件を判定します。 なお、親子間配当の所有期間要件は、それぞれの配当ごとに判定しますので、事業年度の途中で所有期間要件を満たさないこととなったり、逆に満たすこととなったとしても、既に行われた剰余金の配当に対

する課税関係には影響しません。 【関係法令通達】 各国との租税条約 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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