知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 源泉所得税

短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算

調べる時間を、発信にまわす

検索されていることばを選んで、その答えになる記事を毎日2本お出しします。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 日韓租税条約第15条第2項の短期滞在者免税の適用要件である滞在期間が合計183日を超えない期間であるかどうかの判定をするに当たっては、入出国の日を共に加えて計算するのでしょうか。 【回答要旨】 短期滞在者免税における滞在期間は物理的な滞在日数の合計によるべきものと解されており、その滞在期間の合計が183日を超えるかどうかは、入出国の日のいずれも加えて判定することとなります。 なお、短期滞在者免税の適用要件である滞在期間について、OECDモデル条約第15条関係のコメンタリーパラグラフ5では、次のように説明されています。 滞在期間に含まれるもの 1日のうちの一部、到着日、出国日、役務提供地国での土曜日・日曜日・国民的祝日・休日(役務提供前、期間中及び終了後)、役務提供地国での短期間の休暇、病気(当人が出国することができない場合を除く。)の日数、家族の病気や死亡、研修、ストライキ、

ロックアウト、供給の遅延により役務提供地国で過ごした日数 滞在期間に含まれないもの 活動地国の外にある二地点間のトランジット、役務提供地国外で費やされた休暇、短期間の休暇(理由を問わない。) 【関係法令通達】 日韓租税条約第15条第2項、各国との租税条約 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

源泉所得税の他の項目

源泉徴収義務者とは|税金の取り扱い
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|税金の取り扱い
復興特別所得税の源泉徴収|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →