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みなし退職所得に対する租税条約の適用関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

みなし退職所得に対する租税条約の適用関係

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【照会要旨】 非居住者に対して厚生年金保険法附則第29条《日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給》に基づく脱退一時金を支給することになりました。この一時金は「みなし退職所得」に該当することとなりますが、租税条約の適用に当たっては、一般の退職金と同様に、給与所得条項を適用することとなりますか。 【回答要旨】 給与所得条項が適用されます。 厚生年金保険の脱退一時金は、厚生年金保険が使用人(役員を含みます。)を被保険者としていることから、一般の退職一時金と同様に、居住者期間に行った人的役務の提供に基因するものとして所得税法第161条第1項第12号ハ《国内源泉所得》に規定する国内源泉所得に該当します。 また、租税条約の適用に当たっては、給与所得条項が適用され、原則として役務提供地である我が国でも課税されます。 【関係法令通達】 所得税法第31条、第161条第1項第12号ハ 注記 令和7年8月

1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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