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ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲

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【照会要旨】 米国人Aは、5年間の予定で米国法人B社の日本支店で勤務していましたが、今般期間満了とともに帰国しました。 ところで、Aは、日本支店に勤務して1年後にB社からストックオプションを付与されており、帰国して1年後に権利行使しています。この場合の課税関係(国内源泉所得の範囲及び源泉徴収の要否)はどうなるでしょうか。 (事例) 6年前の7月1日 入国(日本支店勤務) 5年前の7月1日 権利付与 昨年6月30日 出国 本年6月30日 権利行使 【回答要旨】 米国の居住者が受けるストックオプション制度に基づく利益で、権利の付与から行使までの期間中、日米両国内で勤務が行われているものについては、日本での勤務期間に関連する部分のみ日本で課税することとされています(日米租税条約議定書第10項)。 照会の場合、ストックオプションの付与時から行使時までの期間(5年)のうち日本での勤務期間(4年)に関

連する部分の経済的利益を国内源泉所得(給与所得)として取り扱うのが相当と考えられます。 なお、Aは、帰国後、非居住者に該当し、国外において国内源泉所得の支払が行われることとなりますが、米国法人は日本支店を有していますので、所得税法第212条第2項《源泉徴収義務》の規定により、日本支店は、その国内源泉所得に係る源泉徴収税額をその翌月末日までに納付しなければなりません。 【関係法令通達】 所得税法第161条第1項第12号、第212条第2項、日米租税条約議定書第10項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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