政府の所有する金融機関の意義|税金の取り扱い
政府の所有する金融機関の意義
【照会要旨】 租税条約のいわゆる利子所得条項には、例えば、日中租税協定第11条第3項のように政府の所有する金融機関が取得する利子については所得源泉地国の租税を免除する旨を規定している場合がありますが、ここでいう「政府の所有する金融機関」とはどのようなものをいうのでしょうか。 【回答要旨】 「政府の所有する金融機関」とは、政府が直接100%所有する金融機関をいうものと解され、政府が間接的に100%所有していたとしてもこれに該当しません。 なお、日本でいえば、国際協力銀行等がこれに該当します。 【関係法令通達】 各国との租税条約 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異な
る課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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