資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
【照会要旨】 個人Aは、ゴルフ練習場等を経営していましたが、事業等に失敗して債務超過の状態に陥り、回復不能の状態となってしまいました。Aの兄Bは、Aの債務の全部を引き受けるとともに、Aの全財産を譲り受けました。Aは、資力喪失の状態です。 Aの財産債務は次のとおりです。 上記の場合、Aが兄Bに譲渡した土地建物に係る譲渡所得については、資力喪失状態の下における債務弁済のための任意換価に係るものとして、所得税法第9条第1項第10号を適用することができますか。 【回答要旨】 照会の事例が資産を譲渡して、その対価で債務を弁済するものでないことから、所得税法施行令第26条に規定する場合に当然に該当するとはいえませんが、資力喪失の状態の下で、債務の引受けの対価として資産を譲渡する場合には、資産の譲渡対価によって債務を弁済したのと同様の経済的効果が生ずるので、資力を喪失して債務を弁済することが困難であり、
かつ、強制換価手続の執行が避けられないと認められる状況の下で、照会のような債務の引受けと資産の譲渡が行われたときは、その譲渡に係る所得については、所得税法第9条第1項第10号に該当するものとして取扱って差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税法第9条第1項第10号、所得税法施行令第26条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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