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造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分

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【照会要旨】 被相続人は、山林27,426 の宅地造成工事着手後、工事完了前に死亡しました(○年)。 その後、相続人が相続によって取得した造成未了の土地を造成未了のまま○+3年、○+4年の2年にわたって譲渡しました。 その譲渡については、区画形質の変更を加えて譲渡したものとして所得税基本通達33-4により判定すべきか、または、相続人が造成等の加工を加えていないので、相続開始後に販売予定資産から固定資産に転化したとみて、全額譲渡所得として取り扱って差し支えないかいずれでしょうか。 【回答要旨】 相続人は、販売の目的で保有しているものとは考えられないので、全額譲渡所得として差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税基本通達33-4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を

表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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