借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費|税金の取り扱い
借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
【照会要旨】 100万円の権利金を支出して賃借した家屋を店舗兼住宅として使用してきましたが、今回この権利を譲渡します。 譲渡所得の計算上、取得費の計算はどのようにしたらよいですか。 【回答要旨】 100万円から次に掲げる金額の合計額を控除した残額をもって取得費とします。 1 100万円の権利金のうち店舗に対応する部分については、当該部分の償却費として事業所得の計算上必要経費に算入される償却費の累積額 2 100万円の権利金のうち、住宅に対応する部分については、所得税法第50条及び所得税法施行令第137条の規定に準じて計算した償却費の合計額 【関係法令通達】 所得税法第38条、第50条 所得税法施行令第7条第1項第3号、第137条第1項第2号 所得税基本通達2-27(1)、33-6、38-15、50-3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会
に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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