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代物弁済により取得した土地の取得費|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

代物弁済により取得した土地の取得費

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【照会要旨】 債権400万円の代物弁済として時価100万円相当の土地を取得し、債権400万円全部を消滅させました(債務者に弁済能力がないので、時価100万円相当の土地を取得しただけです。)。 今回、この土地を売却することになりましたが、この土地の取得費は、400万円としてよろしいですか。 【回答要旨】 照会の場合の土地の取得費は、100万円となります。 債権400万円のうち、100万円は代物弁済として土地で回収し、残余300万円は、債権者がその債務を免除したものですから、貸倒損失等として処理すべきものです。 【関係法令通達】 所得税法第38条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、

この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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