知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 交換により譲渡又は取得した固定資産が、所得税基本通達33-6の6の取扱いにより譲渡がなかったものとされる交換分合により取得したものである場合に、所得税法第58条に規定する「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、引き続き有していたものとして判定することになるのでしょうか。 〔参考〕 所得税基本通達58-1の2(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)では、次のとおり定めています。 (1) 所得税法第60条第1項又は租税特別措置法第33条の6第1項の規定の適用がある資産……引き続き所有していたものとして判定する。 (2) 所得税法施行令第168条の規定の適用がある資産……その実際の取得の日を基礎として判定する。 【回答要旨】 所得税基本通達33-6の6の取扱いが、交換分合による土地の譲渡について譲渡がなか

ったものとみなすこととしていることに鑑み、租税特別措置法第33条の6第1項の規定の適用がある資産と同様に、「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定については、引き続き有していたものとして判定します。 【関係法令通達】 所得税法第58条 所得税基本通達58-1の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →