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譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無

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【照会要旨】 値下がりした土地(3年前に4億円で取得した土地が地価の下落により2億円となりました)を他の者の保有する土地と交換する場合に、所得税法第58条の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 所得税法第58条の規定の適用を受ける余地はありません。 (理由) 1 所得税法第58条の規定の趣旨は、本来譲渡所得課税をすべきところ、一定の要件を具備する固定資産の交換については、その譲渡所得課税を将来に繰り延べるものであり、譲渡損失を繰り延べるためのものではありません。 2 所得税法第58条においては、「第33条の規定の適用については、……譲渡がなかったものとみなす。」と規定されているところ、所得税法第33条第3項は、「譲渡所得の金額は、……「譲渡益」……から譲渡所得の特別控除を控除した金額とする。」と規定

し、譲渡所得(キャピタルゲイン)のあるものを前提に規定していることは明らかです。 〔参考〕 法人税法第50条においても、所得税法第58条と同旨の特例が規定されていますが、この規定は、交換取得資産の取得価額を譲渡益(差益金)の範囲内で圧縮することを認めるというものであり、条文上譲渡損失となる交換が適用される余地はありません。 【関係法令通達】 所得税法第58条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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