機構の有する土地との交換|税金の取り扱い
機構の有する土地との交換
【照会要旨】 A機構が有する土地と個人が保有する固定資産たる土地とを交換した場合に所得税法第58条の交換の特例の適用がありますか。 なお、A機構では、用地買収の際に地主から抱き合わせで事業施行区域外の土地を買い取って欲しい旨の申出があった土地を取得してこれをプールしておき、他の地主の求めに応じて交換譲渡するものです。 【回答要旨】 所得税法第58条の交換の特例は、固定資産と固定資産とを交換した場合に適用されるものであり、A機構が譲渡する目的で取得した土地は、固定資産には該当しないため同条の適用はありません。 【関係法令通達】 所得税法第58条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、
この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。