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手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合

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【照会要旨】 債務保証をしていた者が、手持ち資金1,000万円と譲渡代金1,000万円との合計2,000万円で保証債務を履行しましたが、これにより生じた求償権のうち、1,000万円の部分について求償権の行使が不能と認められました。 この場合、保証債務の履行のための譲渡所得の特例の適用の基礎となる回収不能額等の金額は、譲渡代金部分から優先的に成るものとしてみることができますか。 【回答要旨】 原則として、手持ち資金の金額と譲渡収入金額の比で按分するのが相当ですが、納税者が、回収不能額等の金額を譲渡代金部分から成るものとして選択して保証債務の特例を適用して申告している場合には、これを認めて差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税法第64条第2項 所得税基本通達64-3の4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一

般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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