河川法第24条の規定に基づく土地占用権|税金の取り扱い
河川法第24条の規定に基づく土地占用権
【照会要旨】 河川法第24条の規定に基づく河川区域内の土地の占用権は、「土地の上に存する権利」であると解してよいでしょうか。 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条第1項 河川法第24条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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