知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 譲渡しようとする株式の発行法人の資産の中に、短期所有の土地保有会社(総資産の価額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が70%以上である法人)の株式があります。 租税特別措置法第32条第2項の株式に該当するかどうかの判定上、この株式の価額を土地等の価額に含めて当該譲渡しようとする株式の発行法人の資産総額のうちに占める土地等の割合を求めることになるのでしょうか、それとも、土地等の価額のみで資産総額に占める土地等の割合を求めることになるのでしょうか。 【回答要旨】 租税特別措置法第32条第2項及び租税特別措置法施行令第21条第3項により、その有する資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等の価額の合計額の割合が70%以上である法人の株式等を一定割合以上譲渡したことによる所得は、分離課税の短期譲渡所得の対象とすることとされています。 この場合の土地等とは、土地若しくは土地の上に

存する権利をいい(措法31 )、照会に係る株式を発行法人が所有していても土地等に含めることは規定していません。 したがって、資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等の価額の合計額の割合が70%以上であるかどうかの判定上、この株式の価額を土地等の価額に含めて土地等の割合を求めることはしません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第32条第2項 租税特別措置法施行令第21条第3項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →