知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(12号)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(12号)

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 優良建築物を2以上の者で建築して共有名義とする場合、建築面積及び施行地区の面積の判定はどのように行うのでしょうか。 また、次のようなケースは、優良建築物の建築事業を行う者に対する譲渡に該当するものとして軽減税率の特例を適用することができますか。 【回答要旨】 建築面積及び施行地区の面積の判定は、建築物の1棟ごとに行います。 また、上記の各ケースについての軽減税率の特例の適用関係は次のとおりとなります。 ケース1……A、Bいずれに対する譲渡も特例の対象となります。 ケース2……Aに対する譲渡は特例の対象となりますが、Bに対する譲渡は特例の対象となりません。 ケース3……特例の対象となります。 ケース1及びケース3については、所得税基本通達33-15の2(共同建築の場合の借地権の設定)により相互に

借地権の設定がなかったものとされるため、ケース1の場合はA及びBに対する、ケース3の場合はAに対する譲渡の全体が軽減税率の特例の対象となります。 ケース2のように、事業用又は居住用とする建築物を親族間で共同建築するといった場合において、建築資金の都合等により建築物の所有割合と敷地の所有割合とが異なるときであっても土地の貸借関係が使用賃借であるときには、建築を行うAに対する譲渡については、いずれも特例の対象となります。 ただし、Bに対する譲渡については、「建築物を建築する事業を行う者」に対する譲渡に該当しないため、特例の対象とはなりません。 (注) この取扱いは、租税特別措置法第31条の2第2項第16号の判定においても同じです。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の2第2項第12号、第16号 租税特別措置法関係通達31の2-7、31の2-8、31の2-10 注記 令和7年8月1日現在の

法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →