特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係|税金の取り扱い
特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
【照会要旨】 一の特定の民間宅地造成事業(措法34の2該当)につき、当該事業を行う者に当該事業地内の土地を2年にわたって譲渡した場合において、最初の年の譲渡については1,500万円控除(措法34の2)の適用を受け、翌年分の譲渡について軽減税率の特例(措法31の2)の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 1,500万円控除の特例の適用対象とされる特定の民間宅地造成事業は、その事業内容や規模等から優良住宅地等のための譲渡の軽減税率の特例(措法31の2)の適用対象となる宅地造成事業にも該当する場合がありますが、両特例は選択適用とされ、1,500万円控除の特例の適用を受けるときは「当該土地等の譲渡は、…優良住宅地等のための譲渡に該当しないものとみなす」旨規定されています(措法31の2 )。 しかし、一の特定の民間宅地造成事業について2以上の年にわたって土地等が買い取られた場合
の1,500万円控除の特例は、最初の年の買取りについてのみ適用することとされており(措法34の2 )、照会の翌年分の譲渡については1,500万円控除の特例の適用対象とはなり得ないため、軽減税率の特例の適用を受けることができます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の2第2項・第4項、第34条の2第2項・第4項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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