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土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)

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【照会要旨】 A市施行の土地区画整理事業の施行地区内の甲所有の土地が公共施設用地として買収されることになりましたが、この土地はA市に代わり土地開発公社が買収します。 この場合の土地開発公社の土地の買取りは、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)第17条第1項第1号ニに掲げる土地に該当し、軽減税率の特例は適用できないことになるのでしょうか。 【回答要旨】 土地開発公社に対する土地等の譲渡で、当該土地等が公拡法第17条第1項第1号ニに掲げる土地(市街地開発事業等の用に供する土地)に該当する場合には軽減税率の特例は適用できないこととされています。 土地区画整理事業は市街地開発事業ですが、地方公共団体が実施主体となる市街地開発事業の場合には公拡法第17条第1項第1号ハ(公営企業用地)の業務として土地開発公社が行う買取りに該当することとなるため、照会の場合には軽減税率の特例の適

用があります。 なお、民間が事業主体となる市街地開発事業等の用に供する土地を土地開発公社が代行買収する場合には、公拡法第17条第1項第1号ニに掲げる土地に係る業務に該当するため、この特例の適用はありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の2第2項第2号 租税特別措置法施行令第20条の2第2項 公有地の拡大の推進に関する法律第17条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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