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附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(12号)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(12号)

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【照会要旨】 同一敷地内に附属建築物を建築する場合、施行地区の面積及び建築物の建築面積の要件判定はどのように行うのでしょうか。次のケースの場合、軽減税率の特例を適用することができますか。 【回答要旨】 施行地区の面積要件は、主たる建築物と附属建築物との敷地の用に供される土地等の面積により判定しますが、建築面積要件は主たる建築物の建築面積により判定します。 したがって、ケース2は建築面積要件(150 以上)を満たさないので、軽減税率の特例を適用することはできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の2第2項第12号 租税特別措置法施行令第20条の2第12項 租税特別措置法関係通達31の2-7、31の2-8 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではあ

りませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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