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土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定

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【照会要旨】 土地区画整理事業が施行されている地区内において、組合施行による第一種市街地再開発事業が施行されることとなりました。この再開発事業の施行地区内に仮換地の指定を受けていた甲は、老齢のため施設建築物において生活することが困難であるとして、都市再開発法第71条第1項の規定により金銭の給付を申し出て、補償金を取得し地区外に転出することとしています。 ところが、甲が居住の用に供していた従前地は、土地区画整理事業の施行地区内ですが、再開発事業の施行地区外にあり、再開発事業の施行地区内の仮換地については使用収益の開始の日を別途定めることとされていたため、いまだ居住の用に供していませんでした。 この場合、甲は、再開発事業の施行地区内において住居を有していなかったことから、租税特別措置法施行令第22条第11項第4号に該当せず、収用等の特例が適用できないこととなるのでしょうか。 (経緯) ○年10

月 仮換地指定(使用収益開始の日は別に定めるとされていた。) (○+2)年8月 再開発事業準備組合設立 (○+3)年8月 従前地上の住居を取り壊し地区外転出 (○+5)年1月 市街地再開発組合設立 (○+5)年2月 権利変換を希望しない旨の申出 【回答要旨】 土地区画整理事業と市街地再開発事業が同時施行される場合に、市街地再開発事業により補償金を取得して地区外に転出するときは、従前地の利用状況を基にやむを得ない事情の有無を判定して差し支えありません。 照会の場合、仮換地が指定されていますが、その使用収益開始の日は別に定めるとされ、使用収益できない状態であったこと、また、再開発事業準備組合が設立された時点において、甲は従前地上の建物を居住の用に供していることから、この従前地の利用状況を当該仮換地の利用状況とみてやむを得ない事情に該当するかどうかを判定して差し支えありません。 【関係法令通達】

租税特別措置法第33条第1項第3号の2 租税特別措置法施行令第22条第11項第4号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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