借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用|税金の取り扱い
借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
【照会要旨】 第一種市街地再開発事業(組合施行)施行地区内の建物について借家権を有する者が、都市再開発法第21条に規定する参加組合員となり、権利変換により、当該借家権の価額及び同法第40条に規定する負担金の額に相当する施設建築物の一部等(権利床)を取得します。 この場合、当該借家権の消滅について、租税特別措置法第33条の3第2項の規定の適用があるものと解して差し支えありませんか。 【回答要旨】 借家権に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利等を取得するものとして、租税特別措置法第33条の3第2項の規定を適用して差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条の3第2項 都市再開発法第21条、第40条、第77条第1項、第77条第4項、第77条第5項、第88条第5項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を
前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。