減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合|税金の取り扱い
減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
【照会要旨】 甲は、減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業の施行地内にA土地とB土地を所有しています。 A土地は、公共施設の用地に充てるべきものとして土地区画整理事業の施行者に買い取られ、その翌年、B土地(換地処分の対象)の上に存する建物について移転補償金を取得し、当該建物を取り壊しました。 この場合、A土地の買取りについて収用等の課税の特例が適用され(措法33 三の五)、また、B土地の換地処分に伴う建物移転補償金についても同特例が適用されます(措法33 三、 二)が、A土地の買取りについて5,000万円控除の特例の適用を受けた場合には、翌年の建物移転補償金については、同一事業のために行われた譲渡であるとして、5,000万円の特別控除は適用できないこととなるのでしょうか。 【回答要旨】 租税特別措置法第33条第1項第3号の5に規定する公共施設用地に充てるための買取りと同項第3号に
規定する換地処分による土地区画整理事業は、同法第33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業」とは認められないので、照会の建物移転補償金についても、対価補償金として申告する場合には、5,000万円控除の適用があります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条第1項第3号・第3号の5、第4項第2号、第33条の4第3項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
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- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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