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国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定

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【照会要旨】 収用交換等の場合の5,000万円控除の特例は、資産の買取り等の申出があった日から6か月以内に譲渡した資産のみに適用されることとされていますが、当該譲渡につき国土利用計画法第27条の4の規定による届出を要し、当該届出の日から6週間を経過しないと売買契約を締結することができないこととされている資産については、この6か月の期間をどのように判定したらよいですか。 【回答要旨】 資産の収用交換等による譲渡が、当該資産につき最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日後に行われた場合であっても、次の全ての要件を満たしている場合には、当該譲渡は、当該申出のあった日から6か月を経過した日までに行われたものとして取り扱って差し支えありません。 (1) 当該申出のあった日から6か月を経過した日(以下「6か月経過日」という。)までに国土利用計画法第27条の4第1項による届出が行われているこ

と。 (2) 6か月経過日から6週間を経過した日までに、当該資産の譲渡が行われていること。 (3) 当該資産の譲渡は、当該届出に係る内容(当該届出につき同法第27条の5の規定による勧告があった場合には、当該勧告に係る内容)に従って行われたものであること。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条の4第3項第1号 国土利用計画法第27条の4、第27条の5 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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