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第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産

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【照会要旨】 第二種市街地再開発事業の施行に伴い、土地、建物等を買い取られた者が、その土地、建物等の一部については都市再開発法第118条の11第1項に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利を取得し、その土地、建物等の他の一部については金銭による対価を取得した場合、租税特別措置法第33条の3第2項及び第33条の4第1項の規定を同一年分の譲渡所得について適用できますか。 都市再開発法第118条の2第1項の規定による譲受け希望の申出をした者が、同法第118条の5第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回した場合に、同法第118条の15第1項の規定により支払を受ける法定利率による利息相当額は、対価補償金として収用等の課税の特例の対象になりますか。 【回答要旨】 適用できます。 法定利率による利息相当額は、対価補償金には該当しません(雑所得)から、収用等の場合の課税の特例の適用はありません。 【関係

法令通達】 租税特別措置法第33条、第33条の3、第33条の4 都市再開発法第118条の2第1項、第118条の5第1項、第118条の11第1項、第118条の15第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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